個人の税務 personal-tax
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- 2021.02.08
令和2年分の確定申告期限の延長決定~法人税などは引き続き個別延長で対応
令和3年2月2日、政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長を受けて、国税庁から、令和2年分の所得税などの確定申告期限が1カ月延長される旨が発表されました。具体的には、
・個人の令和2年分の所得税
・個人の令和2年分の消費税
・個人の令和2年分の贈与税
の申告期限が、それぞれ、令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。またこれに伴い、振替納税を利用する方の振替日も以下の日に延期されています。消費税の振替日は所得税の振替日より1週間早い日とされていますのでご注意ください。
・個人の令和2年分の所得税 令和3年5月31日(月)
・個人の令和2年分の消費税 令和3年5月24日(月)
なお、以上の発表を受けて、法人税、法人の消費税や相続税の申告期限の取扱いがどうなるか疑問が湧くところです。この点、令和3年2月3日に国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」問1-3が更新されており(注)、これによれば、現時点では、昨年来認められている新型コロナウイルス感染症を理由とした申告期限の個別延長が今後も引き続き認められる方向であると考えられます。
(注)令和3年2月8日最終確認
この個別延長が認められる具体的な理由は同FAQ問2に詳しく説明されています。新型コロナウイルス感染症に起因しているのであれば広く理由として認められる可能性がありますので、個別延長の適用の可否でお悩みの際は、当事務所担当者までご相談ください。
税理士法人峯岸秀幸会計事務所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う税務関連施策について新たな動きがあり次第随時情報提供いたします。是非当ブログをご確認ください。
(国税庁「報道発表資料」令和3年2月2日)https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
(国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」令和3年2月3日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
***本記事のタイトルで使用している画像はAya Hirakawaさんの作品です。
(公認会計士・税理士 峯岸 秀幸)