企業の税務 corporate-tax

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2021.12.06

速報 改正電子帳簿保存法対応―電子取引情報の電子保存は2年間猶予との報道

速報 改正電子帳簿保存法対応―電子取引情報の電子保存は2年間猶予との報道

本日2021年12月6日付け、日本経済新聞から、改正電子帳簿保存法の施行について2年間の猶予期間を設ける内容の改正案が今週公表が見込まれる令和4年度の与党税制改正大綱に盛り込まれる旨の報道がありました。もし本報道が事実であれば、来年1月1日から義務化される予定の電子取引情報の電子保存についても直ちに対応を図る必要がないことになる可能性があります。

但し、本報道によると、その猶予措置の適用を受けるのに所轄税務署長への承認申請が必要になる可能性があるようであり、無条件ではない模様です。

税理士法人峯岸秀幸会計事務所スでは、本件について続報入手次第、お知らせさせていただきます。

(公認会計士・税理士 峯岸 秀幸)